今回は「いじめ徹底攻略法の第2回目いじめ知識編」をお伝えします。
今いじめやパワハラで苦しんでいる人
どのように解決したら良いか分からない人
自分の大切な人が苦しい思いをしていて、どのように手を差し伸べたらよいか悩んでいる人
私も毎日蟻地獄のように、いじめやパワハラに苦しんだ日々がありました。
だけど安心して下さい!
いじめやパワハラは、実は今すぐ解決できるんです。
過去の自分の辛い経験から学びました。
いじめは犯罪!
「いじめが犯罪である」という知識を、しっかりと身に付けることによって、今の苦しみから逃れることが出来ます。
そこで第2回目の今回は、「いじめがどの様な犯罪に結び付いているか」を徹底的に解説していきたいと思います。
「いじめ被害」にかかわる犯罪を知ることが大切な理由
今自分を攻撃している相手や、過去に攻撃されていた相手のことを思い浮かべてください。
その相手は、自分がやっている行為が犯罪と分かっているでしょうか?
自分がやっていることが、正しいと思っている愚かな人もいるでしょう。
人間はみな平等です。
誰が偉いとか、誰が偉くないとか、この世の中で生きていくうえで全く関係ありません。
そして、日本は法治国家のため、「法律」というもので私たちの権利は守られているはずです。
ですから、自分の安全や、自由が侵されている事はあり得ないことで、異常な事態なのです。
そのため、「法律」により、このような犯罪行為を正しい方向に改善する必要があります。
つまり、今受けているいじめやパワハラが「どんな犯罪に該当するのか」ということを、しっかり理解した上で、適切に対処する必要があるのです。
今の状況がどんな犯罪に該当するのか理解することにより、いじめやパワハラを第三者の力を借りて改善することができます。
だから今すぐ「犯罪を知る」ことが必要なのです。
具体的にいじめがどの様な犯罪になるのか?
今回いじめに密接に繋がる犯罪8つを、具体的な事例を取り上げて紹介していきます。
まず1つ目「暴行罪」です。
暴行罪はいじめ行為の代表的な犯罪です。
人に暴行を加えたけど、怪我はさせなかった場合に成立する犯罪です
暴行っていうのは簡単に言うと
常識的にありえない理由で、人に向かって暴力をふるう行為
です。
いじめやパワハラでの「暴行」を例にすると
殴られたり蹴られたり
髪の毛を切られたり
髪の毛をつかまれたり、ひっぱられたり
棒でなぐられたり
実際に体に当たらなくても石をなげられたり
凶器となるものを自分に向けて振わされたり
水をかけられたり
とにかく常識的に考えてあり得ない様な方法で、自分に向かって力が加えられる状態と思ってください。
怪我はしなくても、自分にこのような暴力行為が行われれば
暴行罪
になる可能性があるということです。
2つ目は「傷害罪」です
傷害罪は今説明した暴行により怪我をさせた場合に成立します
怪我というのは
①表面的な怪我・・・たとえば切り傷や擦り傷、アザのようなもの
②表面には見えない怪我・・・打撲、骨折、内臓が傷つく内臓損傷や病気やウイルスをうつしたりすることも含む
③精神的な傷害・・・たとえば繰り返し電話やメールによる嫌がらせ
毎日の様に繰り返されえる行き過ぎた叱責から、ノイローゼやうつ病、PTSDになったというものまで適用される場合があります。
3つ目は「脅迫罪」です
脅迫罪は、生命、身体、自由、名誉、財産に対して害悪を加える事を伝えて人を脅迫することで成立します。
また、自分の身内に対して脅されるものも同様の罪になります。
例えば、
殺すぞ、殴るぞ、埋めるぞ、海に沈めるぞ
ネットでこの写真をばらまくぞ
一生ここから出さないぞ
等常識的に考えて人に恐怖心をあたえる脅しを伝えることです。
その方法は、口頭ではなく、メールやLINE、手紙、電話、FAXの他、インターネットの掲示板やSNSのコメント、ブログの投稿等も含まれます。
4つ目は「恐喝罪」です
恐喝罪とは、暴行、脅迫によって、相手に恐怖を与えお金やその他の財物を脅し取った場合に成立します。
俗にいう「カツアゲ」がまさに恐喝になります。
具体的な事例として、
明日までに30万持ってこないと殺すぞ
殴られたくなかったら10万払え
50万で写真を買い取ればネットで公開しないでやる
というような行為になります。
こんなこと言う奴マジむかつきますよね。
5つ目は「強要罪」です
強要罪は、暴行脅迫によって、義務のないことを行わせる犯罪です。
例えば、
土下座をさせる
服を脱がせる
万引きをさせる
など暴力や脅しを加えてむりやりやらせることが強要罪になります。
いじめではよくある行為になります。
6つ目に「侮辱罪」です
侮辱罪は公然と人を侮辱した場合に成立します。
「公然」というのは他の人に広まるおそれがあるということです。
例えば、
他の同僚のいる前で侮辱された場合や
CCに多数の関係者を含めたメールで侮辱された場合
となります。
かならずしも大勢でなくても第3者に広まる可能性がある場合も含みます。
具体的には、
馬鹿、クズ、ゴミといった誹謗中傷
はげ、ちび、でぶといった身体的な特徴を馬鹿にする発言
育ちが悪い、貧乏等といった生活に関わる事を馬鹿にする発言
等の人格的な批判や、SNSで
しね、きえろ、放火してやる
と言った過激なコメントをすることによって侮辱罪が成立する可能性が高いです。
7つ目に「名誉棄損罪」です
名誉棄損罪は公然と具体的な事実を伝えて、人の名誉を傷つけた場合に成立します
侮辱罪が具体的な事実ではないのに対して、名誉棄損罪は具体的な事実を伝えている犯罪です。
例えば、
前の職場で犯罪をおかして首になったとか
前科があるだろとか
お前は麻薬をしているにちがいないとか
この前万引きをしているのをみたとか
具体的な事実を伝えて相手の名誉を傷つける発言を大勢の前ですることです。
その話が真実であっても嘘であっても関係ありません。
もちろんSNSにおいても同様の罪に問われます。
最後に「器物損壊罪」です
器物損壊罪は、他人の物を壊す等したことで成立する犯罪です。
今までは自分の身に降りかかる危害でしたが、器物損壊罪は自分の物に対するものです。
物は自分が飼っているペットも含みます。
例えば、
わざと自分のものを壊されたりするのはもちろんのこと
勝手に物をすてられたり
飼っているペットにけがをさせられたり
飼っているペットを逃がされたり
物を隠されたり
することが器物損壊にあたります。
つまり物の本来の効用をなくす犯罪になります。
これら8つがいじめに関連する犯罪になります。
この犯罪をしっかりとおさえておき、自分が今まさに受けている行為がどの犯罪にあたるかをしっかりと理解することが解決に直結いたします。
「とても重要」なため強く伝えておきたいたいこと
それは、自分が受けている「いじめ」「パワハラ」の行為の中で、一つだけの犯罪行為をしっかりと立件するための証拠をがっちりと固めて下さいということです。
1回だけの行為でOKです。
一言で言うと、「確実な1つの犯罪行為」で解決できます。
継続して被害を受け続けていると頭の中がぐちゃぐちゃになって、何をどうしたら良いか分からなくなってしまいます。
ですが、いじめやパワハラの相手をやっつけるには「1つの確実な犯罪事実」があれば十分です。
これについてしっかりと証拠を固め、相手に正当に立ち向かうことによって、結果いじめを解決に導くことができるのです。
その方法はいよいよ次回最終回の「対応編」でしっかりがっつりお伝えいたします。
まとめ
「いじめやパワハラに密接に繋がる犯罪8つについて」解説してきました。
暴行罪、傷害罪、脅迫罪、恐喝罪、強要罪、侮辱罪、名誉棄損罪、器物損壊罪
の8つの犯罪です。
そして最後に、自分が今受けているいじめやパワハラの数ある行為の中で、立証できる犯罪行為を「1つ」しっかりと固めることが、今の状況を解決するためにとても重要であることをお伝えいたしました。
次回最終回でしっかりと解決しましょう。
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